副業サラリーマンは青色申告でお得に!青色申告と白色申告の違いとは?

副業をしている場合にどうしても気になるのが税金です。
基本的には副業で事業所得が20万円を超える場合には、所得税の確定申告が必要になります。
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
今回は副業における確定申告について調べていきましょう。

そもそもどんな人が確定申告が必要なの?


基本的には、サラリーマンが確定申告しなければならないのはどんな時?
サラリーマンは確定申告する必要はありません。
会社が年末調整で、税金の計算をしてくれるからです。
サラリーマンが確定申告を行うケースで言えば、下記となります。

副業などで収入がある場合
年末調整を行なってない場合
ふるさと納税した場合
2,000万円以上の年収がある場合

そして、副業などで収入がある場合で、事業所得で20万円以上であれば確定申告が必要です。

確定申告の種類


前述の通り、事業所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
そして確定申告をする場合には、青色申告と白色申告に分かれます。
さらに青色申告は特別控除の金額が「10万円控除」と「65万円控除」に分かれてきます。

青色申告と白色申告の違い


かつては、青色申告が難しく、白色申告が簡単と言われた時期がありました。
2013年までは、白色申告では帳簿をつける必要がなかったので、白色申告を選ぶ方が多かったです。
しかし2014年より、白色申告でも帳簿をつけなければなりました。
白色申告は、帳簿をつける必要がないというメリットがなくなったため、青色申告を選ぶ人が増えてました。
申告の手続きや帳簿の付け方は大変ですが、税金控除などの節税効果が高い青色申告が人気となっています。
白色申告の場合には、青色申告のような特別控除が存在しません。

青色申告の条件


それでは青色申告ができる条件について調べていきましょう。
まずは青色申告ができる所得の区分が大事になります。
所得に関しては、給与所得・事業所得・不動産所得など10種類に分類されます。
その中でも青色申告ができるのは、事業所得・不動産所得・山林所得の3種類だけです。
アルバイトやパートで副業をしている場合だと、給与所得に分類してしまうため、青色申告が適用されません。
副業でも、所得自体が低い場合や、一時的な収入と判断される場合には、事業所得ではなく雑所得として判断されてしまいます。
税務署や税理士に相談することがオススメです。

わからない部分が多い場合は、専門家に聞いてみることが一番です。

複式簿記を活用して65万円控除を受けられる

複式簿記という手法を活用して、帳簿をつける必要があります。
簿記の知識が必要になります。
もちろん知識がない人でも帳簿をつけることが出来るかもしれません。
しかし慣れない作業になるので、難しい作業となります。
節税効果よりも帳簿をつける手間を感じてしまう可能性があります。
もしわからない場合には、税理士に相談してみてもよいかもしれません。

青色申告承認申請書の提出


事業年度の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に出す必要があります。
年度の途中で副業を開始した場合には、開業から2カ月以内に提出しなくてはいけません。

開業届の提出

青色申告の申請をする際には開業届も提出しなくてはいけません。
もちろん開業届を提出していなくても特に罰則はありません。
個人事業主として副業を始めたと証明することが出来て、青色申告承認申請書に記載が必要な「開業日」が証明できます。
また単純に開業届を提出することで、屋号の銀行口座を開設できるなどのメリットもあります。

参考記事:副業でも開業届は絶対出さないといけないの?

青色申告の特徴は?


青色申告にはいくつかメリットがあります。

青色申告特別控除を受けることができる

前述の通り、青色申告特別控除は10万円か65万円の控除を受けることが出来ます。
複式簿記ではなく、青色申告を簡易簿記で行った場合には10万円の特別控除になります。
複式簿記を活用する場合には、65万円控除を受けられる形になります。

経費の幅が広がる


副業の場合には、自宅が作業場所のケースが多いと思います。
しかしもちろん自宅はプライベートな部分ですから、基本的には家賃などは経費として認められません。
ただし青色申告をすれば、事業で使用していると証明できれば、自宅の家賃を経費に出来ます。
もちろん家賃全額が経費にはならずに、自宅などの経費が仕事に係る部分を按分(あんぶん)して経費にします。
電気代やインターネット代も家事按分することで、経費に計上可能です。
また副業で経費になったものは、領収書やレシートなどは保存しておくようにしましょう。
確定申告でわかりやすいように、通帳に記載されているもので経費になるものはチェックするなどわかりやすくしておきましょう。
家事按分したものは、どれくらい家事按分したかなどもメモしておくとよいでしょう。

家賃・電気代・インターネット代などが一部でも経費になるのは大きなメリットになります。
3年間赤字を繰り越すことが出来ます

青色申告では、赤字を3年間繰り越すことが可能となります。
仮に100万円赤字の事業年度があった場合には、その赤字を翌年以降で黒字になった分と相殺することが出来ます。

白色申告の条件

特に白色申告を行う場合には、手続きは存在しません。
青色申告は、青色申告承認申請書の提出が必要になるので、青色申告の手続きをしない方が白色申告になるという形です。

白色申告の特徴

白色申告は、青色申告に比べて手続きが簡単なことが特徴です。
青色申告の場合は、複式簿記という記帳方法が必要になります。
しかし白色申告の場合には、単式簿記という記帳方法で青色申告よりは簡素になります。
に税務署への申請が必要ないことがメリットになります。
しかし前述の通り、青色申告のような節税メリットはないので注意が必要です。

確定申告ソフトの活用

実際の確定申告の方法ですが、お金を払って税理士に頼む事もできます。
もしくは確定申告ソフトを使うことで、確定申告を行うことが出来ます。
特に初心者向けの確定申告ソフトで言えば、やよいの青色申告オンラインが有名です。

まとめ

副業で収入を得た際には、確定申告が必要になるケースがあります。
確定申告は白色申告と青色申告の2種類に分かれてきます。
特に青色申告の場合には、節税効果が大きいです。
また、確定申告ですが、税理士にお願いするか自分で確定申告ソフトを使って行うことが出来ます。

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