副業が解禁されて、少しでも稼ぎたいという人が多いかもしれません。
通常、副業の場合には平日夜や土日に行うことになると思います。
しかし有給休暇中は副業してもいいのか?と思うかもしれません。
今回は有給休暇中に副業でアルバイトをすることについて調べてみましょう。
そもそも有給休暇とは?
有給は労働者に与えられた権利となっています。
簡単に説明すると、入社から6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤すると、10日間の年次有給休暇が付与されることになります。
また、2019年4月から年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員について、5日間の有給を取らせなくてはいけなくなります。
実際に日本の有給休取得率は約50%くらいとされており、諸外国に比べて低くなっています。
休むことへの罪悪感、自分だけは有給取れないということで、日本文化として有給が根付いてないとされています。
ちなみに有給の目的は、従業員の心身の疲労回復やゆとりある生活をしてもらうためとされています。
2020年までに有給取得率を70%にすると公言をしています。
有給休暇中に副業やアルバイトをするときの注意点
そもそも労働基準法においては有給休暇中の過ごし方を制限することはしていません。
ですから原則として、有給休暇をどのような理由で取得して何をするかは自由です。
そもそも休日は従業員の時間
そもそも休日は従業員の自由時間になります。
基本的に会社が従業員の行動を指示することは出来ません。
さらに職業選択の自由や営業の自由の観点からも、完全に副業禁止することは出来ません。
原則として、有給休暇を何をしても自由となります。
有給中に労働をした場合に、その事を罰する法律はありません。
しかし必ずチェックしておきたいのが会社の就業規則です。
就業規則内に二重就労を禁止しているケースがあります。
就業規則を確認しましょう
しかし会社によってはそもそも副業を禁止している場合があるので、注意が必要です。
会社が従業員の働き方を規定するのが、就業規則です。
就業規則には、副業禁止もしくは禁止はされていないが許可が必要などが記載されています。
現在雇用されている勤務先以外で働くことを禁止する=二重労働もしくは副業を禁止する項目を記載していることがあります。
また副業禁止規定を守らなかった場合の処分方法も規定されています。
一番大事なのは、本業の会社との信頼関係が大事です。
コソコソ副業をやっていて、それがバレて本業に影響するのが一番ダメです。
副業の会社でも有給取得が可能
有給休暇は労働者の権利になるので、本業と副業先で有給休暇が付与されます。
もちろん両方の会社で、有給取得の条件を満たす必要があります
ダブルワークすることで、有給休暇も両方獲得することが出来ます。
副業で稼いだ場合には確定申告が必要
有給中に稼いだ金額が年間20万以上超える場合には、確定申告が必要になります。
基本的にサラリーマンは年末調整を行うことで、税金の手続きは完了します。
しかし、副業を行うことで確定申告を行わなくてはいけないケースがあります。
本ブログの主人公。
株式会社ホワイトに勤めている。名ばかりの管理職。
部下がすぐに辞めるので、常に忙しい。
転職か独立したいがふんぎりがつかないので、副業をがんばっている。