会社を退職する予定であったとしても、副業は会社にバレないのでしょうか?
多くの場合、会社で副業が認められている場合でも、問題が生じる可能性があります。
退職前の副業がバレるかどうかは、どんな副業を行うのか?契約によって禁止されているかどうかなどによっても変わってきます。
退職前に副業をする際には、雇用契約書や就業規則などを確認して社長や総務等に確認することがおすすめです。
今回は、退職前の副業はバレるのかについて調べていきましょう。
退職前の副業は認められているの?
退職が決まっていて有給消化中であれば、労働過多などもないので問題ないケースが殆どです。
しかしそもそも副業を禁止している会社は、そもそもどんな時でも副業禁止なので有給消化中でも禁止となります。
副業禁止の会社は、本業に影響が出ないケースを心配しているため禁止していることが多いです。
特に副業で時間を使いすぎてしまい、本業の時間に集中力散漫になってしまうことも懸念しており、副業が禁止されています。
そもそも会社が副業OKか確認する
前述の通り、有給消化中などに関わらず、そもそも副業を禁止している企業もあります。
副業を始める前には、まず会社の就業規則を確認しておきましょう。
会社の就業規則上で副業がOKか・副業が禁止されているかが記載されています。
副業が許可されている企業でも、事前届出や事前に書類作成をする必要があるところもあります。
また特に就業規則で副業に関して言及されていなくても、会社に確認しておいた方が無難です。
副業が認められている場合でも、副業先が競合する企業である場合には、認められないこともあります。
会社員の退職前の副業はばれる?
ちなみに会社に副業を申告しなくても、副業はバレないのでしょうか?
退職の直前で始めた副業の場合は、ほとんどバレない可能性が高いです。
もちろん副業を勝手に行うことは良くありませんので、正しく会社に副業を認めてもらう方が大事です。
それでは逆に会社に副業がバレるパターンについて調べてみましょう。
住民税からバレるケース
基本的に副業が会社にバレるパターンは、住民税からバレるケースです。
退職前の副業は、ほとんど会社にわからないことがほとんどです。
住民税は、サラリーマンの場合には、毎月の給料から自動的に天引きされています。
会社が代わりに住民税を納めてくれています。
そして住民税の金額は本業と副業の金額を合わせて計算されます。
サラリーマンの場合は、自動で年末調整で住民税の手続きをしてくれます。
ですから、本業だけのサラリーマンは基本的に会社に税金額がバレています。
そして会社員が副業をしていて、所得が20万円を超えた場合には確定申告が必要となります。
基本的には、確定申告書は税務署に提出することになりますが、税務署は提出された確定申告書を市区町村にも送ります。
その後市町村側で本業の収入と副業の収入を合算したもので、住民税の金額を決めます。
だからこそ副業の収入が税金額に載ってくると、経理や社長は「あれ?Aさんはウチで支払っている金額よりも住民税多いな?」とわかります。
対策としては確定申告で特別徴収から普通徴収に支払い方法を切り替えることで、給料から天引きされずに自分で住民税を支払うことが出来ます。
ネット上の記載からバレる
通常の副業であれば、何か書面やネット上に名前を残すことは少ないと思います。
しかし物販などのネットビジネスの場合には、特定商取引法という法律によって氏名や住所を記載する必要があります。
そこで会社の誰かが検索した際に、会社にバレるケースもあります。
同僚や人脈からバレる
こちらも多いパターンかもしれませんが、同僚にうっかり副業について話してしまいバレることがあります。
よくあるケースで言えば、お酒の席で副業について話してしまうケースです。
つい誰かに副業を自慢したくなって同僚に話さないように注意しましょう。
また、副業先と現在の人脈が重なる場合にも、バレる可能性があります。
退職前の副業が会社にバレるとどうなるの?
退職前の副業が会社にバレるとどうなるのでしょうか?
程度によって異なりますが、罰則を受ける可能性もあります。
副業を行うことで企業情報が流出したり、本業との利益相反になってしまうなど場合によります。
退職金がある会社であれば、勝手に副業を行ったことで退職金がカットされることもあります。
退職金が全てカットまでならないまでも大幅に減額される可能性もあります。
また場合によっては、本業先から訴訟を起こされる可能性もあります。
退職後に副業がバレた場合はどうなるの?
退職前の副業が会社にバレた場合と扱いは変わらないケースがほとんどです。
既に支給を受けた退職金の返還請求をされる可能性はあります。
しかし会社としては、すでに退職した社員と争うメリットは少ないと思われます。
しかしながら会社のリストを悪用して副業をしていた場合などの悪質な場合は別です。
退職前に会社って作れるの?
法人設立を退職前にしてはいけない訳ではないので可能です。
しかし、法人設立をしようが、副業は副業ですのであくまで会社のルールに従う必要があります。
前述の通り、就業規則において副業が禁止されている会社であれば認められないこともあります。
退職時の注意点
退職時、基本的には「誓約書」もしくは「秘密保持契約書」にサインをするケースが殆どです。
「誓約書」もしくは「秘密保持契約書」には下記2点が記載されていることが多いです。
秘密保持義務
競業避止義務
です。
秘密保持とは、企業や組織が保有する顧客情報等を、外部に漏らさないよういすることです。
簡単にいうと、秘密保持義務は、「仕事している内に知った情報は流出しないでね。」というものです。
基本的には秘密保持義務は、契約書や就業規則などで規定されていることが多いです。
そしてこちらは、注意が必要です。
会社の情報を漏らすことは、企業の信頼を失うだけでなく、法的なリスクが発生することもあります。
退職時には、秘密保持に関する規定をよく確認し、円滑な退職を心がけましょう。
これに対して競業避止義務は、従業員が退職後に、本業の会社と同様の業務を行うことを禁止する義務のことを指します。
つまり、退職して同業他社に就職もしくは同様の業務を行う場合、一定期間競業避止義務が課せられることがあります。
簡単に言うと「競合のサービスや競合会社に行くのは辞めてね」というものです。
競業避止義務については、秘密保持義務と同容認契約書や就業規則などで明示的に規定されることが多いです。
一般的に、競業避止義務は、退職後の6ヶ月~1年程度設定されることがあります。
副業を行う場合には、上記の2点は踏まえておきましょう。
不安な場合は税理士や弁護士に相談する
副業がバレたくない場合や何かトラブルが起こりそうな場合には、事前に税理士や弁護士に相談しておくのも選択肢の一つかもしれません。
筋を通して退職するのも大事になるので、しっかりと対処しましょう。
まとめ
退職が決まっていて有給消化中であれば、労働過多などもないので副業が認められることが多いです。
しかし絶対ではないので、必ず勤務先には確認をしておきましょう。
また、どうしてもトラブルになりそうであれば、税理士・弁護士に相談してみるのも一つの手です。
本ブログの主人公。
株式会社ホワイトに勤めている。名ばかりの管理職。
部下がすぐに辞めるので、常に忙しい。
転職か独立したいがふんぎりがつかないので、副業をがんばっている。