本業以外に副業をする方が増えてきています。
副業がうまくいけば、開業届を出して個人事業主になった方が良いとされています。
そもそも開業届は出さなくても違法ではありませんが、開業届を出すことで様々なメリットがあります。
今回は、副業でも開業届出す理由について調べていきましょう。
そもそも開業届とは?
開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届書」と呼びます。
通常は、会社を辞めて独立するなど、フリーランスとして事業を始める場合に開業届を出すケースがほとんどです。
基本的には開業から1カ月以内に、管轄の税務署に提出されることになります。
しかし開業届は提出しなくても特に罰則はありません。
青色申告などの節税や銀行口座を開設する際には必要となっております。
国税庁のWebサイトか近くの税務署で取得することが出来ます。
また開業届を提出するための費用などは一切かかりません。
副業している⼈は開業届が必要︖
事業を行うことによって継続して利益を得る場合には、副業でも開業届が必要となります。
前述の通り、開業届を提出しなくも罰則はありません。
だからこそ副業を行っている人の中で開業届を提出している人は非常に少ないとされています。
ある程度収益化したタイミングで、開業届を出すことが多いです。
税金が発生する事業所得が20万円を超えてからでも遅くはないかと思います。
国税庁のホームページには、「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」が開業届の対象と記載があります。
ですから事業所得が発生したタイミングで、開業届を提出するとよいでしょう。
開業届を提出することで、税金控除などのメリットも大きいです。
副業による所得は「事業所得」ではなく「雑所得」として扱われるケース
。
副業の所得が「雑所得」として扱われた場合は、そもそも開業届は提出する必要がありません。
副業が「事業所得」なのか「雑所得」なのかを分けるポイントとしては下記になります。
一時的な所得でない点
営利目的である点
自分の責任で仕事を行なっている」
事業として客観的に成立出来ているかc
副業の場合は、上記の点を満たさないことが多いので、雑所得と扱われることが多いです。
副業で開業届を提出するメリット
それでは副業で開業届を提出するメリットはなんでしょうか?
青色申告による最大65万円の節税効果
屋号で銀行口座が開設できる
経費計上が出来る
損益通算が出来る
社会的信頼に繋がる
の上記がメリットとなります。
参考記事:副業サラリーマンは青色申告でお得に!青色申告と白色申告の違いとは?
青色申告による最大65万円の節税効果
開業届を出すことで、確定申告の際に青色申告を選択出来ます。
青色申告を選択することが出来て、最大65万円の節税効果があります。
青色申告を選ぶ際には、複式簿記という難しい形式で計算が必要になります。
しかしながら色々な会計ソフトが登場したことによって、複式簿記も以前よりは容易となっています。
屋号で銀行口座が開設できる
開業届を出すことで、屋号で口座を開設することが可能となります。
個人と副業で口座を分けることができて、お金の管理がしやすいです。
帳簿付けや確定申告書の作成にも役立ち、作成がしやすくなります。
また、屋号の口座にクレジットカードを紐づけることで、確定申告などが容易になります。
参考記事:副業でも屋号は付けられるの?開業届と屋号の関係とは。
経費計上が出来る
副業を始めたら、副業の収入に関係する経費は収入から差し引くことができます。
たとえば家賃(全部は計上出来ません)やパソコンの費用やネット回線費用などが経費に出来ます。
また家族への支払いも要件次第で、経費としても計上可能となります。
損益通算が出来る
開業届を出すことで、損益通算が出来ます。
簡単に言えば、3年間だけ損失を繰り越し出来ます。
開業届を出して、1年目で赤字が出た場合は、翌年などに繰越が出来ます。
開業前に購入したものを経費に出来る
開業前に購入したものでも経費にすることが出来ます。
一般的には数ヶ月〜半年前くらいの期間だと認められやすいです。
社会的信用に繋がる
開業届を出すことで社会的信頼に繋がります。
また金融機関から資金調達する際には、開業届が必須とされています。
事業拡大を見越している場合には、開業届を出してもよいでしょう。
開業届のデメリットとは
開業届のデメリットについていくつか調べてみましょう。
失業保険がもらえない可能性がある
失業保険がもらえない可能性があります。
通常サラリーマンから転職する際には、失業保険をもらえる可能性があります。
しかしサラリーマンから独立して、開業届を出す場合には、失業保険を受け取れないかもしれません。
開業届のタイミングは考えておきましょう。
扶養から外れる可能性がある
社会保険の扶養に入る条件は、通常は年間の合計所得が130万円未満です。
しかし金額範囲内だとしても、開業届を出してしまうと、扶養外と判断されてしまいます。
現在社会保険の扶養に入ってる場合には、気をつけましょう。
正直どれくらいのタイミングで開業届を出せばいいの?
前述の通り、事業所得が得られないうちは開業届を出すメリットはあまりありません。
年間の事業所得が20万円を超えた時点でまず検討すべきタイミングかと思います。
順調に副業が伸びていって、月収が5万円を超えてくるタイミングであれば、開業届を提出したほうがメリットは大きいと思います。
まず初めは継続して、副業の売り上げをあげることが大事になるかと思います。
開業届のよくある質問
開業届に関してよくある質問をいくつか調べてみました。
開業届を提出しないと罰則がある?
開業届を提出しなくても罰則があるわけではありません。
しかし、副業でしっかりと収益がある方は開業届を出すメリットの方が多いので出した方がよいでしょう。
税金を余計に払う必要がある?
開業届を出したことで、税金が増えると言われることがあります。
しかし開業届を出したことで、税金が増えることはありません。
そもそも収入が出たら、副業の場合でも税金は必ず増えます。
開業届を提出したら必ず確定申告をしなければならないのか?
開業届を提出したら必ず確定申告をしなくてはいけないわけではありません。
副業の場合は、所得金額が20万円を超える場合に確定申告をしなくてはいけません。
もちろん所得金額が20万円を超えて確定申告をしない場合は罰則があります。
まとめ
副業をする際に、開業から1カ月以内に、開業届を提出する必要はありません。
しかし開業届は提出しなくても特に罰則はありません。
ただし開業届を出すことで、様々なメリットを受けることが出来ます。
タイミングを考えて開業届を出すようにしましょう。
本ブログの主人公。
株式会社ホワイトに勤めている。名ばかりの管理職。
部下がすぐに辞めるので、常に忙しい。
転職か独立したいがふんぎりがつかないので、副業をがんばっている。