会社を辞めて、次の就職先を見つける間に、失業保険を受け取ることが出来ます。
失業保険を受給しながら副業など仕事をすることは出来るでしょうか?
今回は失業保険に当たっての副業について調べてみましょう。
そもそも失業保険とは?
自己都合や会社都合に関わらず、仕事を離職した場合に、受け取ることが出来る保険です。
一般的に失業保険や失業手当と呼ばれています。
失業期間中の失業者の不安を解決するために、経済的な支援をするものです。
失業保険の受給期間は原則として退職日から1年間受け取ることが可能です。
そもそも失業保険って誰でももらえるの?
一定期間以上の雇用保険の加入が必要となります。
また、自己都合(12ヶ月以上の加入)か会社都合(6ヶ月以上の加入)での退職かで変わります。
ハローワークで積極的に転職活動してるかも必要です。
最低でも3回はハローワークに行く必要があります。
ちなみに退職をしてフリーランスになった方は受給出来ません。
失業保険の要件に該当しないケースとは?
退職後も週20時間以上働いている場合
そもそも失業保険とは、失業した人に払われる保険です。
週20時間以上働いている場合は、失業と判断されません。
一般には雇用保険に加入する条件を満たしたときには、定職についていると判断されます。
ですから失業保険を受給するには、週20時間未満で副業を行わなくてはいけません。
失業保険受給中にアルバイトや副業した場合
失業保険の受給期間中にアルバイトや副業をした場合は、申請が必要になります。
アルバイトや副業をした日や時間、収入の申請を行わなくてはいけません。
一日あたり4時間以上働いた日については就労扱いになります。
不正受給は罰則がある
正直、失業期間中にアルバイトや副業をしたなんでバレないと思う方もいるかもしれません。
しかし無申告を、ハローワーク側にバレたらどうなるでしょうか?
バレてしまったら、失業保険の支給額を全額返還しなくてはいけません。
場合によっては支給額の2倍を追加で納めることもあります。
上記のように失業保険の不正受給には罰則があります。
悪質な場合は詐欺罪として刑事告発されることもあります。
まとめ
失業保険はルールを守って受給しましょう。
失業者に対して、支給されるのが失業保険です。
もちろん失業保険を受給するには色々な要件があります。
要件に合致すれば、アルバイトや副業も可能です。
仮に不正受給などしてしまうと、罰則もあります。
失業保険は、しっかりと要件を確認してルールを守りましょう。
本ブログの主人公。
株式会社ホワイトに勤めている。名ばかりの管理職。
部下がすぐに辞めるので、常に忙しい。
転職か独立したいがふんぎりがつかないので、副業をがんばっている。