サラリーマン・会社員が、副業で個人事業主になる方法とは?

会社員が副業を行う際、「個人事業主になったほうがいいのか?」と思う方もいると思います。
そもそも
「個人事業主にならない方がいいの?」
「個人事業主に絶対ならないといけないといけないの?」
という疑問があると思います。
今回は、会社員が副業を行う際の個人事業主になる方法やそもそもなるべきかなど詳しく調べてみましょう。

副業をする際には、そもそも個人事業主にならなくてもいいの?


結論としては、そもそも個人事業主にならなくても問題ありません。
個人事業主の定義は、個人で事業を行い事業を継続、反復する人になります。
ですから、宝くじや不用品売買やアルバイトなどで一時的に収益を上げている人は、個人事業主とは呼びません。
ちなみに個人事業主になるには、開業届を出せば個人事業主になることが出来ます。

開業届とは?


開業届とは、正式には「個人事業の開業・廃業等届書」と言います。
氏名・屋号・開業日などを記載して税務署へ提出が必要となります。
開業届を提出するための費用は、もちろんかかりません。
記入する書類についても、国税庁のホームページで簡単にダウンロード可能です。
開業届を提出する基準は、原則として開業後1カ月以内になります。

個人事業主とフリーランスの違い


個人で事業を行い、開業届を出している人を一般的には個人事業主といいます。
それではよく出てくるフリーランスとは何が違うのでしょうか?
フリーランスはどちらかと言えば、働き方の種類です。
もちろんフリーランスの方も開業届を出すことで、個人事業主になれます。

副業で個人事業主になるメリット


それでは副業で個人事業主になる人は、どんなメリットを感じているのでしょうか?
主なメリットについて考えてみましょう。

税金の控除が出来る


税金面のメリットが大きいです。
個人事業主として、事前に青色申告の申請をすることで確定申告の際に、65万円の特別控除を受けることが出来ます。
65万の税金控除を受けることは、大きなメリットになります。
もちろん開業届を提出しなくても罰則等はありません。
しかし開業届を出して、個人事業主になるメリットは税金対策です。
確定申告で青色申告を選びたい場合は、開業届と青色申告承認申請書の提出が必要になります。
ある程度売り上げも上がってきて、副業が軌道に乗ってきたなら、開業届を出しておいた方がお得です。

開業届を出して、個人事業主になる一番のメリットは税金控除かもしれませんね。

参考記事:副業の確定申告のやり方について調べてみた。

赤字を3年間繰り越すことができる

副業を個人で行なっている場合には、赤字を繰り越すことは出来ません。
しかし、個人事業主として届出をしていれば赤字を3年間繰り越すことが出来ます。

屋号で銀行口座を開設することができる

個人事業主になることで、屋号で銀行口座を開設可能です。
屋号で銀行口座を開設することで、個人の口座よりも信用されます。
また個人口座と事業口座を分けることで、個人とプライベートを分けることが簡単になります。
さらに確定申告の際にも、計算もしやすくなります。
場合によりますが、副業用のクレジットカードを紐づけて、freeeなどの会計ソフトと連携させると、仕分けが楽です。

信用が増す

屋号などを設定することで、信用が増す可能性があります。
取引先によるかもしれませんが、個人よりも屋号がある方が信用される可能性があります。
そういった面も、開業届を出して個人事業主になるメリットかもしれません。

副業で個人事業主になるデメリット


副業で個人事業主になるデメリットは特にありません。
強いて言えば、会社に勝手に内緒で副業をしていた場合には、副業がばれる可能性があります。
副業がバレる原因は、ほとんどは住民税の金額です。
個人事業主であろうと、個人であろうと副業の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。
そして、確定申告の際に、住民税の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更が必要です。
通常のサラリーマンであれば、住民税は会社が代わりに払ってくれます。
つまり会社はみなさんサラリーマンの年収を知っています。
しかし、勝手に副業をしていれば、
「◯◯さんの住民税が高いなあ」となってしまいます。
基本的には住民税は「本業+副業」の所得で計算されるからです。
住民税が高くなるのが、勤務先の社長や経理にバレてしまいます。

会社員・サラリーマンが個人事業主になる際のポイントとは?


会社員が個人事業主になる際の注意点は下記になります。

収入が多くなってきたタイミングで検討する
個人事業主の場合は失業保険がもらえない

収入が多くなってきたタイミングで検討する

個人事業主になる大きなメリットは、税金です。
ですからある程度(副業で数百万程度の収入)の売り上げになった際に、個人事業主になるかを検討しましょう。
税金面で優遇されるので、そのタイミングで判断してみましょう。

個人事業主の場合は失業保険がもらえない

会社員が個人事業主になった場合には、失業保険がもらえません。
失業保険は失業で仕事がなくなった方の支援や再就職へのサポート制度となります。
個人事業主として事業を行っていると、すでに自分で事業を行なっていると判断がされてしまいます。

社会保険や雇用保険ってどうなるの?

サラリーマンであれば、現職の会社で社会保険や雇用保険に加入しています。
そもそも社会保険や雇用保険は一カ所でしか加入出来ません。
副業を始めたからといっても、社会保険や雇用保険を負担することはありません。

まとめ

サラリーマン・会社員が、副業で個人事業主になる方法について調べてみました。
基本的にサラリーマン・会社員が、副業で個人事業主になるのは、税金面のメリットが大きいからです。
しかし、個人事業主の場合は失業保険がもらえないなどのデメリットもあります。

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