副業でも自宅の家賃は経費に認められるの?

副業においても、条件によっては場合は確定申告が必要になります。
その際に副業にかかった費用を経費として計上する事で、節税することが出来ます。
もちろん全てが経費として計上できる訳ではないので、注意が必要です。
副業でも仕事に必要であれば経費としては認められます。
特に自宅の家賃を経費にできれば、節税効果があります。
今回は副業の経費について調べていきましょう。

副業でも経費って落とせるのかな
経費の種類によって、だいぶ変わってきますね。

経費が認められる副業の所得とは


副業で経費が認められるのは、雑所得、事業所得、不動産所得の3つになります。
単純なアルバイトなどの場合は、給与所得に分類されるため経費は認められません。
そもそも副業として経費が認められるには、確定申告をしなくてはいけません。
事業所得が20万以上の場合には、確定申告が必要です。
実際に確定申告をすべきなのかは、税理士に相談するのがよいでしょう。

アフィリエイトサイト・ネットオークション・FXなどは雑所得と判断されることがほとんどです。

サラリーマンが副業で経費を計上するポイントとは?

誰と何をしたかまで領収書に記録すること
副業にかかった経費を記録する

上記のポイントが大事になります。

誰と何をしたかまで領収書に記録すること

出来れば経費に必要な領収書などは、誰と何をしたかまで記録しておきましょう。

副業のために◯◯をするために購入をした
副業の打ち合わせで、◯◯さんと打ち合わせをした

など細かく記録される方が経費として認められやすいでしょう。

副業にかかった経費を記録する


副業にかかった経費は記録するようにしましょう。
経費を記録することは収支管理にも役立ちます。
また、確定申告の際にそのまま使用できるメリットもあります。
特に副業の場合は、仕事とプライベートの線引きが曖昧なケースが多いです。
レシート・領収書などが経費を示す書類となります。
領収書などは確定申告後でも保存しておかなくてはいけません。
経費の証拠書類は5年間保管すると良いでしょう。
仮に税務調査を受ける際にも必要になります。
もちろん副業の場合で税務調査が行われることは少ないですが、サラリーマンの税務調査も増えてきているとされています。
しっかりとレシート・領収書は保管しておくようにしましょう。

経費になるかならないかの分類


経費になるか経費にならないかを調べる必要があります。
副業の場合ですと、インターネット代や副業用の携帯代などが経費になります。
上記だと、100%経費と認められることがほとんどです。
しかし自宅の家賃や光熱費などは100%経費と認められることはありません。
自宅などの支払金額×仕事で使っている割合(事業割合)で一部経費として認められます。

家事関連費のうち、副業で使用している分を計算することを「家事按分(かじあんぶん)」と呼びます。

ガス代や電気代については1日どれくらい自宅で業務をしているかの時間が関係します。
車を所有している方は、副業で動いた分のガソリン代も家事按分して経費になります。
また、家賃に関しては、仕事エリアとしてどれくらいの面積なのかが影響します。
自分の事業に必要なものであるかという点が経費に認められるかを決めます。
住宅ローンを組んで家を購入した場合は住宅ローンの利息分が経費として認められるケースが多いです。

経費として認められないケース

食費・生命保険料・医療費・スーツ・靴・腕時計などは基本的には認められないことがほとんどです。

家賃は100%経費は難しいが、経費と認められるケースがほとんど

結論として、副業でも家賃が経費になることがほとんどです。
しかし事業をする上で必要なケースに限ります。
たとえば、家事代行の副業をする場合には、基本自宅にいる必要がないと判断されて経費に出来ないこともあります。
同様に光熱費や水道代も、全額ではありませんが仕事で使用している分は経費となります。

家事按分

自宅と副業の仕事場を兼ねている場合は、前述の通り家賃や電気代を経費として扱うことが出来ます。
同様に、自宅の車も副業のために使用する可能性もあるので、経費として扱うことが出来ます。
しかし、副業以外のプライベートで使うケースもあるので、家事按分として副業に関わる部分の経費が認められます。

経費の幅を広げるためには


開業届を出して、個人事業主に登録することで経費の幅が広がってきます。
副業でうまくいって、家族を従業員として支払った給与なども経費として認められます。
また、家賃を経費とする場合には、事業をする上で必要な場合には可能です。
そして光熱費や水道代も仕事で使用した分であれば経費として申請が可能です。
個別の事象によって異なる可能性もあるので、不安に思ったら税理士に相談してみるのがよいでしょう。

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